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商工会からのお知らせ

愛媛県最低賃金額が改正されます

令和6年10月13日より、愛媛県最低賃金額が改正されます。
改正後の最低賃金額は、1時間956円です。

最低賃金は、愛媛県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
なお、次の金額は、最低賃金に参入されません。
1.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
3.1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
4.時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

詳しくは、詳しくは、関連リンクをご覧ください。

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